今日は不動産業者の自然災害情報提供義務に関し書かせて頂きます。
1.土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した時に、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある土地として都道府県の基礎調査を元に指定される区域です。また、土砂災害警戒区域のうち建築物が倒壊し、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地が、土砂災害特別警戒区域に指定されます。不動産業者はこれらの区域で取引する場合は、売買に限らず賃貸の場合にも説明義務があります。
2.津波災害警戒区域
東日本大震災による津波被害を契機に2011年12月に津波地域に関する法律が制定されました。この区域は津波が発生した場合に住民の生命、身体に危害が生じるおそれがあると
指定された土地です。また、著しい危害の発生のおそれがあると認められた区域を津波災害特別警戒区域とされています。不動産業者はこれらの区域で取引する場合は、土砂災害警戒区域と同様に売買に限らず賃貸の場合にも説明義務があります。
3.水害ハザードマップ
水防法に基づいて市町村長が提供する図面です。水害ハザードマップにおける取引の所在地を説明することが2020年8月に不動産業者に義務づけられました。なお、市町村でこのマップを作成していない場合は業者に説明義務はありません。
以上が主な自然災害の制度になります。これらの事を把握しておくことで、自分が取引しようとしている物件はどういうところなのかを知ることができます。また、知ることで備えることもできます。少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
noteでも不動産に関することを書かせて頂いています。よければご覧下さい(^^)
See you with a smile!!
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