こんにちわ。 スマイル株式会社のNです(^^)
日本国内で問題になっている空家。
そんな空家に対する対策が2015年5月に定められました。
それが「空家等対策特別措置法」です。
そして、2023年6月に一部改正がされました。
この改正により、空家の固定資産税が最大6倍になる人が増加することが予想されます。
今回は、「空き家等対策特別措置法」について詳しく解説します。
~空家等対策特別措置法とは~
空家問題の対策として定められた法律です。正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」と言います。この法律が施行されたことにより、行政機関が許可なく空家等の敷地へ立ち入り調査ができるようになりました。また、住民票や戸籍などで所有者の情報を調べることも可能になりました。
~空家の種類~
【特定空家】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・その放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な課管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
→行政による指導・助言・勧告措置が行われ、固定資産税の住宅用地特例の解除や除去等の行政代執行も可能になります。
【管理不全空家】
・管理が不十分でそのまま
・「特定空家」になる恐れがある空き家
→行政による指導・助言・勧告措置が行われ、固定資産税の住宅用地特例の解除が可能になります。
~今回の改正によって変わった点~
・管理不全空家等の設定。これにより、特定空家等に指定されていない空き家であっても、放置すれば固定資産税の住宅用特例が解除されてしまいます。
これにより、固定資産税が6倍になる空き家が増えると考えられます。
・手続きを経ずとも代執行が可能に。例えば、従来は空き家等の倒壊などによる危険を回避するために除去等の緊急措置をする場合も命令等の手続きを経る必要がありましたが、それが必要なくなりました。これにより、迅速な対応が可能になしました。
~対策~
・売却
・解体して更地に
・リフォーム・建替え
最後に年々増加する空き家、この法改正の他に相続登記が義務化され、相続登記をしていない不動産の所有者にはペナルティが課せられる法律も令和6年4月1日から始まります。
この法律も所有者不明の不動産を改善し、管理されていない不動産をなくそうというものです。不動産は売却をしようと思っても時間がかかる場合があることや、解体・リフォーム等をするにしても資金がかかります。もし、管理できていない不動産があれば早めの対策をすることをお勧めします。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
See you with a smile!!
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